③古いブロックが高く積み上げられている土地

古いブロックが高く積みあげられている土地  は、

外構工事、もしくは、建物工事の前にする「先行工事」にお金がかかってしまいます。


今の建築基準法では、
「ブロック塀の高さが1.2mを超えるものは、ブロック塀の長さ3.4m以下ごとに、
基礎及びブロック塀に接着する控え壁、または控え柱を設け、かつ、(中略)」

とあります。

つまり
建築基準法がきびしくなる以前に作られた背の高いブロック塀は

①1.2m未満の高さにするか、
②控え壁を設けるか、

しないといけません。


before
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①1.2m未満の高さにする。

このように背の高いブロックは、
horizontal
after
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上何段かをとらないといけません。



もしくは、


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②控え壁を設ける

かしないといけません。

この控え壁も後付施工だと、構造的にどうなの?と思うところもあります。




① 1.2m未満の高さにする
② 控え壁を設ける



どちらにしろ、工事金額はかかってしまいます。


「境界のブロックは背の高いものがすでにあるし、安くで土地をゲットできてラッキー」、と思っているあなた、
実は、こういう工事が余計にかかるかもしれません。

土地を売る不動産会社の人や、建築の営業マンが教えてくれたらいいのですが、
そこまでの知識があるかどうかもあやしいですし、
デメリットまで親切に教えてくれる人ばかりではないような、、、、、気がします。



②既存ブロック・フェンスがあるかないか

の逆パターンに近いですが、
既存のブロックがあっても、余計に外構工事代がかかることもあります。

土地と外構工事は密接な関係があります。
土地を買うときは、外構工事のことまで考えて、慎重に検討されることをおすすめします。



私たち夫婦は、見つけて1週間で契約してしまいましたが・・・。