こんばんは、久留米市のお庭屋さん、e-garden(イーガーデン)の中村穂高です。

今プランニングしているお客様のところで、24条申請絡みのことをしています。


24条申請・・・・・??????


と疑問に思われる方も多いと思います。

なので、簡単に説明します。
(ま、私もさっきググッてみたんだけど・・・。)




24条申請
24条工事
道路管理者以外の者が道路管理者の承認を得て行う道路に関する工事又は維持のこと。
一般的には、「道路の乗り入れ申請」とあります。



今、プランニングしているお客様のところでも、
道路と敷地を出入りできるようにするために、ブロックを一部壊す必要があります。
歩車道境界ブロック
これです。


ところで、このブロック。正式にはなんている名前か知っていますか?








・・・・・・・・・・・???



「こどもがよく乗るブロック」じゃないですよ。






・・・・・・・・・・・???












ボーっと生きてんじゃねーよ。



チコちゃん






ねえねえ、なかむら、このブロックはどこにあるの?

「歩道と車道の間。」


そうこのブロックは、「歩車道境界ブロック」と言います。
歩道と車道を分けるブロックで、
歩行者を守るために、簡単に車が歩道に入ってこれないようにするブロック。


車道から敷地内にはいるとき、歩道をまたぐ必要があるときには、
写真のように、一部低くなっている部分を通ります。



乗り入れ部
けれど、この部分がうまい位置に来ていないときがある。

「あーあと1mこっちだったらな。」というとき。


そんなときは、
歩車道境界ブロックを壊して、乗り入れブロックに変えることができます。


この
「歩車道境界ブロックを壊して、乗り入れブロックに変える」工事の許可を取ることを
『24条申請』というんですねえ。





ないほうが車の乗り入れがしやすくていいのに。という意見も出てきそうですが、

上でも書いたように、このブロックは、「歩行者を守るためのもの」。
車が簡単に歩道に入ってこれるようにするわけにはいかないのです。



ちなみに久留米市では、車の出入りができる乗り入れ部分は、「長さ5m」 とのこと。


条件によっては、5m以上取ることもできるし、
横断歩道、トンネルの近くでは5m以下にしかできないこともあるみたいです。

まあ、都度都度、役所に問い合わせないとわかりませんね。





手続きがめんどう臭いですが、これもルールを守るため。勝手に工事をしてはいけません。