古いブロックが高く積みあげられている土地 は、
外構工事、もしくは、建物工事の前にする「先行工事」にお金がかかってしまいます。
今の建築基準法では、
「ブロック塀の高さが1.2mを超えるものは、ブロック塀の長さ3.4m以下ごとに、
基礎及びブロック塀に接着する控え壁、または控え柱を設け、かつ、(中略)」
とあります。
つまり
建築基準法がきびしくなる以前に作られた背の高いブロック塀は
①1.2m未満の高さにするか、
②控え壁を設けるか、
しないといけません。
③古いブロックが高く積み上げられている土地
①1.2m未満の高さにする。
このように背の高いブロックは、
このように背の高いブロックは、
上何段かをとらないといけません。
もしくは、
②控え壁を設ける
かしないといけません。
この控え壁も後付施工だと、構造的にどうなの?と思うところもあります。
かしないといけません。
この控え壁も後付施工だと、構造的にどうなの?と思うところもあります。
① 1.2m未満の高さにする
② 控え壁を設ける
どちらにしろ、工事金額はかかってしまいます。
「境界のブロックは背の高いものがすでにあるし、安くで土地をゲットできてラッキー」、と思っているあなた、
実は、こういう工事が余計にかかるかもしれません。
土地を売る不動産会社の人や、建築の営業マンが教えてくれたらいいのですが、
そこまでの知識があるかどうかもあやしいですし、
デメリットまで親切に教えてくれる人ばかりではないような、、、、、気がします。
②既存ブロック・フェンスがあるかないか
の逆パターンに近いですが、
既存のブロックがあっても、余計に外構工事代がかかることもあります。
土地と外構工事は密接な関係があります。
土地を買うときは、外構工事のことまで考えて、慎重に検討されることをおすすめします。
私たち夫婦は、見つけて1週間で契約してしまいましたが・・・。