こんにちは!
久留米市のお庭屋さん「e-garden」のコレナガです
前回、ヒグチのブログで『セットバック』という言葉がでましたね。
私はこの業界に入るまで『セットバック』ってなんじゃい!と思っておりました。
今日はその『セットバック』について簡単にご説明します。
一般的に、狭い道でも普段は「道路」と呼んでいますよね。
しかし、建築基準法では幅が4m以上ないと「道路」とは認めらていません。
ただし、建築基準法が制定される前から幅4m以下の道路は存在したため、
幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」とみなす例外規定があります。
こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されていることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの
「セットバック」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。
道路の中心線から2mセットバック(後退)する必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。
道路の端から4mセットバック(後退)しなければなりません。
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、
思わぬ建築制限がかかり、使える敷地が狭くなることも!
最悪の場合、建物の建設計画を見直さなくてはならない事態に陥りかねません。
皆様も土地を購入される前注意してみてくださいね!